19 足の折れた者、手の折れた者、
19 手足の折れた者、
すべて、その身にきずのある者は近寄ってはならない。すなわち、盲人、足の不自由な者、鼻のかけた者、手足の不釣合の者、
背中の曲がった者、背のごく低い者、目にきずのある者、かいせんの者、かさぶたのある者、こうがんのつぶれた者などである。